家の建て替えをしようと思ったら、今の建物と同じ広さのものが建てられない・・・そんな声は意外と多いのです。「なぜ?」というのが最初に感じる疑問ですよね?そこには「建築基準法」という法律がからんできます。では、建築基準法のどんなルールで建て替えができないのでしょうか?
不動産の広告を見ていると、時々見かける「再建築不可」「建築不可」の文字。これは、「既存不適格建築物」や「接道義務違反の土地建物」「増築により容積率オーバーになっている建物」「市街化調整区域の土地」などのことで、これらに該当する土地には、再び建物は建てることができないと法律で決められています。
容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のこと。例えば、200%の容積率の地域にある、面積90㎡の土地に建てられる建物の延べ床面積は「90㎡×2=180㎡」になります。
容積率の上限は、都市計画により「商業地域」「住宅地域」「工業地域」というように、用地の目的により定められていて、その容積率以上の建物を建てることはできないのです。
建築基準法により、今住んでいる家を建てたときの基準では容積率に問題はなくとも、法の改正により不適格になってしまった場合、今以上の延べ床面積をとれないケースや、最悪は再建築が不可能なケースも発生するのです。
「家を建て替えたら、今より狭くなっちゃった・・・・」これでは笑い話ですよね。
ですので、まずは事前に確認を取ることが大切なのです。住んでいる家の容積率は、今も変わりがないのか?
家の建て替えには、現行の基準に適合させなければならなのです。もちろん、信頼できる業者なら、こんなことは当たり前に教えてくれるはずですよ。