家づくりの法律は、あまり知られていませんが、実はたくさんあります。
建ぺい率と容積率については、「建て替えができない家とは」のページでもお話しましたが、他にも「日影規制」や「接道義務」「道路斜線制限」などがあります。
法律については、業者との契約を取り交わした後では、取り返しのつかないトラブルが発生したりすることもありますので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
最も、信頼できる業者が見つかっていれば、業者にお任せしたほうが安心ですが・・・。
家を建てる時に影響する法律は、2つに分けることができます。
■敷地や地域に関する法規制
■家の広さや高さ、建材などに関する法規制
建て替えの場合は、法の改正により「敷地や地域に関する法規制」が影響するケースもありますが、特に「家の広さや高さ、建材などに関する法規制」が大きく関わってきます。
「斜線制限」には「道路斜線制限」と「隣地斜線制限」があり、前面道路の反対側の境界線や隣地境界線から、一定勾配の斜線によって、建物の高さが制限されてしまいます。
「日影制限」は、建てようとしている建物が、隣地に一定時間以上の日影を落とすことを制限する法律で、結果、建物の高さや形が制限されてしまいます。
「防火地域」は、床面積100㎡以上の家を建てる場合は、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物にすることや、「準防火地域」は、隣地境界線から3m以内の1階と、5m以内の屋根や外壁は不燃建材としたり、窓には網入りガラスや鉄製の雨戸をつけるなどを規制します。
「採光面積」は、居室の窓はその部屋の床面積の1/7以上としなければいけないなどの規制です。
「距離保存」は、隣地境界線から50m以上離して家を建てるなどの規制。
「目隠し」は、隣地境界線から1m未満の隣地が覗けるベランダや窓には、目隠しをつけることという規制があります。